メキシコのテキーラの原産地呼称がニュージーランドでも保護されることがCRTから表明されました

テキーラはニュージーランド(NZ)で法的な保護を獲得。

Milenio 紙
Eduardo de la Rosa 2020年9月30日

NZの知的所有権財産庁は、テキーラに対して認証銘柄としての登録を付与した。それによって、メキシコの最初の原産地呼称が同国で法的保護を受けることができるようになった。CRTは以上のように表明した。

CRTの声明によると、メキシコ工業所有権庁の保証を得て、CRTは、2016年10月27日に登録のプロセスを開始し4年後に認証銘柄の証明書が付与された。
「同登録は2026年の10月27日まで有効であり、10年毎に同じ期間有効性が更新できるものである。(テキーラという)銘柄は、継続的にNZの領土内で使用されるものとし、登録商標であることを示す®︎の記号を明示することができる。」と述べた。

その意味に於いて、NZでの登録によって、テキーラが知的所有権の何らかの形で保護されている国は54カ国になり、その中には米国、EU及び中国がある。同時に、テキーラの輸出総量の96%以上をカバーしたことになる。
NZは、オセアニア地域に於けるテキーラの主要輸出国の一つに数えられている。2019年には同国への輸出は23万900リットルであり、(前年度比で)18.5%増を示している。今年はこれまでのところ、11万4千リットルが輸出されている。

CRTは、NZでテキーラが認証銘柄として保護されるようになったことで、同国の市場でのテキーラの品質と正当性に関する確かさを消費者にもたらすことになるだろうとして、
「NZでは、CRTの承認なしに、テキーラの原産地呼称または混乱を招く可能性のある同様の概念を使用することはできなくなるのである。同様に、CRTの承認なくそれらの模倣や使用を試みると、法的行為の行使の対象になる可能性がある。」と語った。

更に、今後出てくるテキーラへの保護の行為として消費者が、地理的な生産地及びその特性に関して明確で正しい情報を得ることができることになり、国際市場に於けるテキーラの立場を強化することに繋がるだろうと付言した。

テキーラの市場としてのNZの今後の成長への期待感を見て取れる記事である。同時に、テキーラの国際市場での保護の状況がかなり高まってきていることは指摘される通りではあるが、まだ承認をしていない国もあることから、粘りつよく国家間の交渉を継続する必要はあるだろう。  

尚、日本では既に2005年に保護されている。

解説・訳:松浦芳枝